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不動産コンサルタント部門

ラ・バーモささしま(愛知県・名古屋市)

鑑定部が敷地評価を行った
ラ・バーモささしま(愛知県・名古屋市)

こんな時、不動産鑑定評価をご活用下さい。

賃料を改定したいが…
「現行の賃料を改定したいが、適正な水準がわからない。」と言うご相談を良く受けます。周辺の相場が下がっているから、相応の減額をすればいいという単純なものでなく、賃料改定にあたっては、建物の用途、賃主側、借主側それぞれの事情、過去の賃料改定時の合意内容等を踏まえた上で慎重な判断が必要になります。不動産鑑定評価は、第三者の視点から公平な立場で、双方が概ねご納得出来る賃料水準を提示しますので、協議の参考資料としてお役立て下さい。
賃料水準が知りたい
アパート、マンションはもちろん、貸ビルや店舗、工場、倉庫などの適正な賃料を査定します。
法人間や親族間で不動産の売買をしたい
法人間やご親族同士、あるいは法人と代表取締役個人との間などで不動産の売買を行う時は、その対価が適正なものであるかどうかを担保するものとし、税務署から不動産鑑定評価を要求される事が一般的です。逆に不動産鑑定評価を活用する事で、売買の対価が適正である事が証明されるので、不本意な課税を免れる事が出来ます。
相続税評価額に納得がいかない
相続税は、財産評価基本通達という一定の基準にしたがって算定された評価額を基に課税されます。統一した基準の下で算定されるという意味で公平な課税と言えますが、土地は個別性が強いため全ての土地について画一した基準により評価する事には無理があり、土地の用途、規模、形状等によっては相続税評価額が適正な時価と反映しない場合もあります。周囲の土地と比較して規模の大きい土地、形状が不整形であったり、一部法面を含むなどの特殊な画地は一般的にその傾向が強く、不動産鑑定評価が役に立つ典型的なケースです。建物の評価額も含め、相続税評価額に納得がいかない場合は、ぜひご相談下さい。
不動産と等価交換したい
不動産を交換する場合、交換時における取得資産と譲渡資産の時価の差額がいずれか高い方の価額の20%を超えない等の条件を満たせば、譲渡はなかったものとみなされ、将来に課税が繰延べられます。この場合の時価の判定に、不動産鑑定評価が活用出来ます。財産評価基本通達による路線価式評価では、差額が20%以内にならない場合でも、土地の個別性の考え方次第では20%以内になる場合も考えられますので、一度ご相談してみて下さい。
不動産の時価を知りたい
会社の合併(M&A)、株式公開などに際し、企業価値(企業の株式価値)を評価する場合、土地や建物等の不動産は、時の経過等に伴い、簿価が適正な時価に反映していない事が多く、また時価の判定指標が公示地価、路線価等に限られるため、適正な資産価値を把握するという意味において、不動産鑑定士による鑑定評価額を時価として採用する事が最も望ましいと言えます。
不動産を担保にしたい
手持ちの不動産を担保に事業資金を借りる場合、不動産鑑定評価書があれば借入可能金額の予想がつきます。逆に不動産を担保に取る場合は、評価額が明らかな事が絶対条件です。
資産価値を知りたい
相方から不動産を○○円で買いたいと申し入れがあったが、その額で良いのか?底地を買い取ってもらう事になったが、いくらで売れば良いのか?保有資産を洗い直し、場合によっては売却したいが…など。