| 符号 | 評価基準 | 内容 | 価値率 |
|---|---|---|---|
| (1) | 公共用地の取得に伴う 損失補償基準細則 |
道路法上の道路および私道の用に供されているもの | 0~50% |
| 上記に該当しない単なる通路、敷地延長等の用に供されているもの | 50%以上 |
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| (2) | 用対連 | 建築基準の規定に基づき指定されている私道の用に供されているもの | 0~50% |
| 上記に該当しない通路等の用に供されているもの | 50%以上 |
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| (3) | 国土庁土地価格比準表 | 路地状部分(独占利用する私道) | 50~70% |
| 共用私道(共同利用する私道) | 20~50% |
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| 準公道的私道(一般利用する私道) | 20%以下 |
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| (4) | 相続税財産評価に関する 基本通達 |
不特定多数の通行の用に供されている時 | 0% |
| 上記以外 | 60% |
上記の各基準を検討すると、独占利用する私道(路地状敷地等)については、いずれも50%以上の価値率とし、大きな差異は認められないが、一般利用する私道(不特定多数人の通行の用に供される私道)については、(1)および(2)が比較的高い価値率を示しているのに対し、(3)および(4)は価値率を20%以下としており、両者の間で際だった差異が認められる。
これは、各基準の制定にあたって、(1)および(2)が私道の現況を変更ないし廃止する目的を含んでいるのに対し、(3)および(4)は、私道の現況を廃止ないし変更する事なく、私道そのものを、その状態を所与として評価する事を目的としている事に起因している。
したがって、公共用地として私道を取得する場合を除き、私道そのものの価値を評価するにあたってこれら評価基準を参考にする場合には、(3)もしくは(4)の基準により、価値率を更地価格の0%~20%とすべきある。