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補償コンサルタント部門

公共事業の施行に伴って、公共用地の取得または建物等を移転する必要が生じた場合、補償金の適正な評価が必要です。

弊社は、公共事業が計画的かつ着実に実施されるよう用地の確保という観点から事業者をサポートしていく補償コンサルタント業務を行っています。

補償コンサルタント部門は、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられる制度となっていますが、弊社は全8部門の登録を受け、国土交通省、都市再生機構、水資源機構、NEXCO各社、県市町村、その他官公庁の業務実績を有し、高い評価を得ています。

補償コンサルタント8部門の紹介

補償とは、公共事業の施行にあたり土地を取得したり、支障となる建物等の移転が必要となりますが、この場合の土地の代金や建物等の移転料がこれに当たります。そして、これらの補償費用は、国民の税金から国、地方公共団体等を通して支払われます。

また補償調査業務は、公共事業に必要な土地代金や移転料に留まらず、公共事業に起因する損失に対応すべく8部門があり、次にその内容を示します。

土地調査部門
事業のため必要となる土地を取得するため、土地登記簿等からその土地の所有者や各種の権利者の氏名、住所、所在を調査します。
その土地の境界の確認や実際の面積の測量等も行います。
土地評価部門
土地を評価するため、同一状況や類似地域の区分を行います。
事業のため必要となる土地の正常な取引価格を算定します。
事業のため取得した残りの土地(残地)等に対する損失について調査し、補償金額を算定します。
物件部門
事業のため必要となる土地の上に建物、工作物、立木等がある場合に調査し、補償金額を算定します。
神社・仏閣等で複雑な構造を有する特殊建築物等についても調査を行い、補償金額を算定します。
機械工作物部門
事業のため必要となる土地の上に工場等がある場合、据え付けられた機械設備や生産設備を調査し、補償金額を算定します。
営業補償・特殊補償部門
事業のため必要となる土地の上に店舗がある場合、原則として移転期間中に休業が発生するため、確定申告書や損益計算書等から営業の実態を調査し、補償金額を算定します。
一般の営業とは異なり、漁業権等特殊な権利の消滅または制限についても調査し、補償金額を算定します。
事業損失部門
公共事業の施行によって、発生する振動や地盤変動による建物等の損害、日照阻害、水枯渇等の損害が予想される場合、事前に調査を行います。そして、事業施行中または事業施行後に再度調査し、損害発生が確認された場合の補償金額を算定します。
補償関連部門
事業に対する地域住民の意向に関する調査を行います。
公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査を行います。
土地収用法に規定する事業の認定を受けるため、事業認定申請書等を作成します。
事業認定を受けた事業の実現を図るため、裁決申請書および明渡申立書を作成します。
土地の権利者に対して、土地の評価方法、建物等の補償方針および補償額の算定内容の説明を行います。
総合補償部門
公共用地取得計画図書を作成します。
公共用地取得に関する工程管理を行います。
補償に関する相談に応じます。
関係住民等に対する補償方針に関する説明を行います。
公共用地交渉を行います。