この基準は都市開発法(昭和44年法律第38号・以下「法」という)による1種市街地再開発事業(以下「事業」という)の施行に伴う宅地建物等およびこれらに関する権利の評価並びに損失補償の基準を定め、持って事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図る事を目的とする。
この基準において、法に定めるもののほか次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める所による。
損失の補償は、施行地区内の宅地、建築物等又はこれらに関する権利を有する者に対して、するものとする。
施行地区内の宅地もしくは建築物等又はこれらに関する権利の価格および土地の明け渡しに伴う損失補償金の算定の時期は、次によるものとする。2.市街地再開発組合設立認可広告のあった日から起算して30日の期間を経過した日(以下「評価基準日」という)とする。
補償金の支払いは、原則として次の各号によるものとする。
補償金の支払いは原則として各人別にするものとする。ただし各人別に見積る事が困難である時はこの限りではない。
補償は、原則として金銭を持ってするものとする。
宅地の評価額は、標準価格比較方式を採用し、近隣地域の標準価格に各区地の個性率を乗じて算出する。
建築物等の評価額は、近傍同種の建築物の正常な取引価格等を考慮し、当該建築物等の推定再建築費から算定時までの経過年数および維持保存の現況に応じて減価した額とする。
工作物等は原則として移転するものとし、その補償は移転に要する通常妥当と認められる費用とするものとする。ただし、構造上又は機能上特に移転する事が不適当なものについては、原則として当該工作物を適正に評価した価額を補償するものとする。
土地の明け渡しに伴い、移転すべき動産については、移転に要する通常妥当と認められる費用を補償するものとする。
事業の施行に伴い移転する場合において移転先の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、移転旅費、その他雑費を必要とする場合は、通常これらに要する費用を補償するものとする。
事業の施行に伴い、通常営業を一時休止する必要があると認められる時は、原則として次の各号に掲げる額を補償するものとする。
事業の施行に伴い、営業を行っている者が、土地等を明け渡す事により、営業の継続が不能のため、廃止せざるをえないと認められる時は、各号に揚げる額を補償するものとする。
事業の施行に伴い、施行者が仮設店舗を設置しない場合で、施行者が仮設店舗を必要と認める時は通常これらの使用に要する通常妥当な費用を補償するものとする。
事業の施行に伴い、移転する動産を他に一時保管する必要があると認められる時は、その保管に通常要する費用を補償するものとする。
事業の施行に伴い、土地や建物を賃貸している者が、当該土地建物を明け渡す事により、事業期間中、賃貸料を得る事が出来ないと認められる時は、この収益相当額を補償する。
事業の施行に伴い、建物を賃借している者のうち地区外に転出する者が、当該建物を明け渡す事により、新たに当該建物と同程度の建物を賃借する事が必要と認められる時は、これに通常要する費用を補償する。
この基準に定めない場合又は、この基準により難い場合で補償する必要があると認められる時は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)等の主旨にそってその実情に応じて適正に補償するものとする。