土地評価とは?

公共用地の取得においては、その補償の内容は常に適正なものであり、かつ被保障者間相互に公平を保つものでなければなりません。

一方、近年の情報公開への国民的機運が高まる中、その公正・公平は基準により、その決定過程の公開が求められる傾向にあります。このため「公共用地の取得に係わる損失補償基準細則・別記評価事務処理要領等」において土地の評価の手順等を規定しています。

私どもも、時代のニーズに応えるべく、業務の電算開発および人材育成に心掛けながらノウハウの蓄積に専念しております。わずかな業務経歴ではありますが、参考にして頂ければ幸いでございます。

公共用地の取得に伴う損失補償基準

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱
昭和37年6月29日 閣議決定
公共用地の取得に伴う損失補償基準
昭和37年10月12日 中央用対連理事会決定
昭和52年5月31日 改正
公共用地の取得に伴う損失補償基準細則
昭和38年3月7日 中央用対連理事会決定
平成6年4月20日 改正

土地の評価についても、要綱・基準において土地に補償基準算定の基準原則を定め、細則の別記評価事務処理要領により「土地の評価手順等」が示されている。

土地評価の手順

  1. 同一状況地域の範囲の決定(宅地地域、農地地域、林地地域、見込み地域)
  2. 標準地の選定
  3. 標準地評価調書(案)の作成(不動産鑑定士による不動産鑑定評価書との検討)
  4. 標準地価格の決定
  5. 比準調書の作成
  6. 対象地の画地評価の決定
  7. 調整価格調書の作成
  8. 補償額の決定