近年土地の立体利用の進展に伴い、昭和41年の民法改正により空間又は地下の利用のために、土地の上下および一定空間を対象とする区分地上権の設定が認められる事になりました。
公共用地の取得に伴う損失補償基準の第25条では、「空間又は地下の使用に係わる補償」については土地の利用を妨げる程度に応じて補償する事としている。
また、中央用地対策連絡協議会理事会にいて「土地の立体阻害率算定に係わる運用申し合わせ」により当面の取り扱いが決定されています。