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一般補償における消費税等の相当額の補償対象者判定標準フロー

フロー図

※消費税等相当額とは、消費税および地方消費税相当額を言う。

※上記フローは、消費税等相当額補償の要否判定の目安であるため、収集資料等により補償の要否を個別に調査・判定の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。

留意事項

※1

基準期間
  • 個人事業者…その年の前々年
  • 法人…その事業年度の前々事業年度
    (その前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度前年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
基準期間のない法人の納税義務

その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度(課税期間)開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度の納税義務は免除されない。(平成9年4月1日前に開始した課税期間については適用されない)

収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する)
  • 基準期間に対応する「消費税および地方消費税確定申告書(控)」等

    →基準期間が課税事業者の場合

  • 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」等

    →基準期間が免除事業者の場合

  • 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」

    →新たに設立された法人の場合

  • 「法人設立届出書」

    →新たに設立された法人の場合

  • 「消費税課税事業者届出書」又は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
  • その他必要となる資料

※2

  • 「消費税課税事業者選択届出書」又は「消費税課税事業者選択不適用届出書」
  • その他必要となる資料

※3、4

収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する)

  • 基準期間に対応する「消費税および地方消費税確定申告書(控)」等
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度不適用届出書」
  • その他必要となる資料

※5

課税売上割合
課税売上割合は、次に掲げる方法により算出するものとする。
  • 前年又は前事業年度の消費税確定申告書(控)がある場合

    消費税確定申告書中の課税売上割合欄中の「資産の譲渡等の対価の額」に今回土地買収代金額(区分地上権、地役権設定代金を含む)を加算した額により算定する。

    課税売上割合= 税抜課税売上高+免税売上高
    税抜課税売上高+免税売上高+非課税売上高+土地買収価格

    ※土地買収価格に替えて三者契約等により代替地を取得した場合は、課税売上高割合の算定にあたって考慮する必要はないので注意する事。

  • 上記以外の場合

    前年又は前事業年度の所得税又は法人確定申告書(控)等から次式により算出するものとする。

    課税売上割合= 課税資産の譲渡等の対価の額の合計額
    課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額
収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する)
  • 「消費税および地方消費税確定申告書(控)」等(原則として前年又は前事業年度)
  • その他必要となる資料

※6

収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する)

  • 「消費税および地方消費税確定申告書(控)」等(原則として前年又は前事業年度)
  • 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
  • その他必要となる資料

※7

個別対応方式を選択している場合
消費税等相当額補償=ロの消費税等相当額全部+ハの消費税等相当額全部×(1-課税売上割合)

※課税売上割合」に代えて、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を税務署長から受けている場合にあたっては、その割合による。

※8

一括比例配分方式を選択している場合
消費税等相当額補償=消費税等相当額の全部(補償に係る消費税全部)×(1-課税売上割合)

※9

特定収入割合
特定収入割合= 特定収入の合計額
資産の譲渡等の対価の合計額+特定収入の合計額
収集資料(次の資料のうち、判定に必要となる資料を収集する)
  • 「消費税および地方消費税確定申告書(控)」等(原則として前年又は前事業年度)
  • その他必要となる資料