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用地買収補償後も課税売上割合が95%以上となる場合

課税売上割合95%以上の事業者

  • 業務等の設定:一般小売業
  • 売上高・仕入・利益等の内容
売上 仕入・利益等
店舗売上 3億円 商品仕入等 2億円 人件費等 5,000万円
仮受消費税 1,500万円 仮払消費税 1,000万円 所得(収益) 5,000万円

上記設定の事業者の納付すべき消費税

図1
仮受消費税 = 1,500万円
課税売上に対応する仮払消費税 = 1,000万円
消費税納付額 = 1,500-1,000万円 = 500万円

左記の事業者が公共事業等による補償を受け移転した場合の納付すべき消費税

補償金等の内訳
土地代金 建物・工作物
補償金 1,000万円 600万円 1,600万円
消費税
-
30万円 30万円
図2
課税売上割合= 30,000万円 =96.7%(95%以上)

30,000万円+1,000万円
仮受消費税 = 1,500万円
課税売上に対応する仮払消費税 = 1,030万円
消費税納付額=1,500-1,030万円 = 470万円

※消費税は、仮受消費税と仮払消費税の差を納付するものであるから、移転費用に消費税が必要であっても、その移転費が課税売上に対応する仕入であるならば、すなわち課税仕入控除出来るものであれば、消費税納付額が500万円から470万円となるもので、所得5,000万円は何ら減となるものではない。したがって、移転費諸費税相当の補償は不要。