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用地買収補償後、課税売上割合が95%未満となる場合

課税売上割合95%以上の事業者(店舗のみが移転対象)

  • 業務等の設定:一般小売業兼アパート経営
  • 売上高・仕入・利益等の内容
売上 仕入・利益等
店舗売上 9,500万円 商品仕入等 6,800万円 アパート修繕 200万円
仮受消費税 475万円 仮払消費税 340万円 仮払消費税 10万円
アパート賃貸料 400万円 人件費等 2,000万円 電気代等 400万円
所得(収益) 500万円 仮払消費税 20万円

上記設定の事業者の納付すべき消費税

図1
課税売上割合= 9,000万円 =96.0%(95%以上)

9,500万円+400万円

原則課税制度を選択している事業者であるため、次より消費税を算定する。

(1) 仮受消費税 = 475万円
(2) 仮払消費税※ = 10万円+20万円+340万円 = 370万円
(3) 消費税納付額 = 475万円-370万円 = 105万円

※原則課税選択業者で課税売上高割合が95%以上であるため、仮払消費税の全額が控除

上記の事業者が公共事業等による補償を受け移転した場合の納付すべき消費税

補償金等の内訳
土地代金 建物・工作物 動産・立木 移転雑費
補償金 2,000万円 500万円 60万円 100万円 2,660万円
消費税
-
25万円 3万円 2万円 30万円
図2
課税売上割合= 9,500万円 =79.8%(95%未満)

9,500万円+400万円+2,000万円

原則課税制度を選択している事業者であるため、次の「個別対応方式」「一括比例配分方式」より消費税を算定する。

補償上の取扱いは、原則として「個別対応方式」を採用するものとする。

個別対応方式

図3
(1) 仮受消費税 = 475万円
(2) 課税売上のみに対応する仮払消費税
=340万円+30万円 = 370万円
(3) 課税・非課税の売上に対応する(共通)
仮払消費税(電気代等に係る仮払) = 20万円
(4) (3)のうち課税売上に対応する仮払消費税
=20万円×課税売上高割合(79.8%) = 16万円
(5) 消費税納付額
=(1)475万円-((2)370万円+(3)16万円) = 89万円

補償と消費税

消費税相当額は上記(5)による消費税納付額の算定において控除((2))されているため補償の必要はない。

一括比例配分方式

図4
(1) 仮受消費税 = 475万円
(2) 仮払消費税
=340万円+10万円+20万円+30万円 = 400万円
(3) 仕入税額控除額※
=(2)×79.8%=400万円×79.8%(295.3万円+23.9万円) = 319.2万円
(4) 消費税納付額
=(1)475万円-(3)319.2万円 = 155.8万円

※一括比例配分方式であるため、控除出来る額は仮払消費税額のうち課税売上高割合に対応する額である。

補償と消費税

土地以外の移転料に係る消費税30万円のうち課税売上高割合に対応する23.9万円は上記(3)による仕入税額控除されているため補償の必要はないが、土地以外の移転料に係る消費税30万円のうち課税売上高割合に対応しない6.1万円については、消費税相当額として補償する事が必要である。

補償額(消費税相当額の一部)
= 土地以外の補償額に係る本来の消費税相当額×(1-課税売上割合)
= 30万円×(1-79.8%)
= 30万円×20.2% ≒ 6.1万円