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一括比例配分方式を選択している場合

課税売上割合95%未満の事業者

  • 業務等の設定:一般小売業およびアパート経営
  • 売上高・仕入・利益等の内容
売上 仕入・利益等
店舗売上 1,000万円 商品仕入等 700万円 アパート修繕 2,000万円
仮受消費税 50万円 仮払消費税 35万円 仮払消費税 100万円
アパート賃貸料 9,000万円 人件費等 2,500万円 電気代等 800万円
所得(収益) 4,000万円 仮払消費税 40万円

上記設定の事業者の納付すべき消費税

図1
課税売上割合= 1,000万円 =10.0%(95%未満)

1,000万円+9,000万円

一括比例配分方式(原則課税)を選択している事業者であるため、次より消費税を算定する。

(1) 仮受消費税 = 50万円
(2) 仮払消費税 = 35万円+40万円+100万円 = 175万円
(3) 仕入税額控除額※ = (2)×10% = 17.5万円
(4) 消費税納付額 = (1)50万円-(3)17.5万円 = 32.5万円

※一括比例配分方式であるため控除出来る額は仮払消費税額のうち課税売上高割合に対応する額である。

上記の事業者が公共事業等による補償を受け移転した場合の納付すべき消費税

補償金等の内訳
土地代金 建物・工作物 動産・立木 移転雑費
補償金 2,000万円 500万円 60万円 100万円 2,660万円
消費税 25万円 3万円 2万円 30万円
図2
課税売上割合= 1,000万円 =8.3%(95%未満)

1,000万円+9,000万円+2,000万円

一括比例配分方式(原則課税)を選択している事業者であるため、次より消費税を算定する。

(1) 仮受消費税 = 50万円
(2) 仮払消費税 = 35万円+40万円+100万円+30万円 = 205万円
(3) 仕入税額控除額※ = (2)×8.3% = 17万円
(4) 消費税納付額 = (1)50万円-(3)17万円 = 33万円

※一括比例配分方式であるため控除出来る額は仮払消費税額のうち課税売上高割合に対応する額である。

補償と消費税

土地以外の移転料に係る消費税30万円のうち課税売上高割合に対応する2.5万円(30万円×8.3%)は上記(3)による仕入税額控除されるため補償の必要はないが、土地以外の移転料に係る消費税30万円のうち課税売上高割合に対応しない27.5万円については、消費税相当額として補償する事が必要である。

補償額(消費税相当額の一部)
= 土地以外の補償額に係る本来の消費税相当額×(1-課税売上割合)
= 30万円×(1-8.3%)
= 30万円×91.7% ≒ 27.5万円