公共施設の設置に起因する電波障害に対しては、「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生じる損害等に係る費用負担について」(建設省計用発第35号昭和54年10月12日付建設事務次官通知)に基づき、必要な措置を講ずるものとされている。
改善方法は、電波障害区域外の障害を受けないかつテレビ映りの良好な場所に親アンテナを設置し、そこで受信したテレビ電波を有線で各家庭に分配する共同受信施設方式と、従前の個別アンテナ施設に代え、新たに高性能アンテナを用い、位置、高さおよび方向等を調整する個別受信施設方式の2方式については基準化され、その補償方法が確立している。
しかしながら、地域の情報化の進展により多くの地域で都市型CATV事業が展開しており、このCATV事業区域と公共事業等によるテレビ電波受信障害区域とが重複するケースも増大しており、民間のマンション等の建設に伴って発生する狭い範囲への影響については、マンション屋上への共同受信施設の設置による対応も行われているが、高速道路や鉄道高架事業等、地域全体に及ぼすような影響については、近年CATV利用による対策が普及している。
CATV利用方式が、共同受信施設方式や個別受信施設方式と比較して最も大きく違う点は、テレビ電波の送受信に必要な施設の全部又は一部がCATV事業者の負担により整備される点である。
CATV事業者は、テレビ電波受信障害発生の有無に関係なく、施設設置許可を得た範囲で施設を整備し、CATV事業を展開していくものであって、CATVを利用してテレビ電波受信障害対策を実施する場合、障害発生の原因者は必ずしも施設の全部を負担する必要がない事となる。電波は公共物であるという概念が確立されており、また電波を取り扱う放送事業は特許事業とされている事もあり、電波障害を解消するための費用については、原因者が全ての費用を負担するものではなく、国、放送事業者、原因者および利用者が、それぞれ応分の負担という事となる。

CATVは、これまで着実に普及発展してきているが、光伝送、デジタル技術など最近の技術革新によって、大量伝送、双方向の機能や能力を有するようになり、放送サービスのみならず通信サービスも含むフルサービスの提供が可能になっている。
こうしたCATVの新たな展開によって、CATVは人々の生活地域における第三の中核的情報通信基盤として全国的発展に向かおうとしており、このようなCATVの新たな動向は、21世紀への我が国社会におけるニュービジネス展開に可能性を一層大きくするものと期待されている。
このような動向を的確に捉え、さらに確実に強固なものとするために、郵政省はCATVにかかわる各方面からの振興策を検討している。
初期投資額の配分および増加しつつある加入者の将来予測対象、投資の配分による価格設定
CATV利用による応急・恒久の一体的対応とする場合の負担の内容は、
| 特徴 | 判定 | |
|---|---|---|
| ※対策方法については、個別の要因を総合的に判断する必要がある。 | ||
| 個別受信施設の設置 | 対象家屋の屋根に高性能アンテナを設置するのが一般的であるが、遮蔽波や反射波の影響のない高さまで高くしなければ対策が出来ない。また、風圧荷重等の観点から4m程度が限度であり、家屋の老朽化等の問題もある為、パンザマストの建柱による対策方法を検討する必要がある。 | △ |
| 共同受信施設の設置 |
日常の生活に不可欠であるため、共聴アンテナの移設が出来ず新設とする必要があり、受信可能な位置を選定し、施設を建設するためにはアンテナ施設にとどまらず、新たなケーブルや電柱等の建設が必要である。そのため、設置当時の3,000万円に近い建設費(20万円/戸)を要するとともに受信良好な場所の用地費(3,700円/m2×5m×5m≒10万円)およびその造成費等を要する。また、将来の共用開始後にあってもさらに対策を講ずる必要の可能性がある事からすれば、経済的にも妥当な対策工法とは言えない。 |
× |
| 既存のCATVに加入 |
※鳴門ケーブルでは通常の8万円/戸であるが、対象地区はキャンペーン中であり、また一括加入のための割引がある。 |
○ |
※注1:行政的判断が必要なため考慮せず。
※注2:この場合にはCATVの検討を実施する必要はない。
※注3:既存のCATV設定価格妥当性の検証の為の共同受信施設による概算対策設計を実施。