病院

概要

病院の移転補償について事例の紹介をさせて頂こうと思いましたが、この事例については、詳細を皆様にご紹介するには時期尚早の事案であるため、病院施設の移転における問題点についてのみご紹介させて頂きます。

病院とは

医療法では、病床数(入院患者の施設数)によって、病院と診療所とを区別しています。

第1条の5

この法律において病院とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを言う。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受ける事が出来る便宜を与える事を主たる目的として組織され、かつ運営されるものでなければならない。

第1条の5の2項

この法律において診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを言う。

つまり、20以上の病床数を持つものが病院、それ以下のものが、診療所という事になります。また、医療法では診療所に「○○病院」というような、紛らわしい名称を付ける事も禁止していますので、その名称からも病院と診療所は、ある程度区別が出来ます。

しかし、病院であれ、診療所であれ、補償の対象となった場合には、同様の問題を有する事となるものです。

病院の種類

病院の種類といっても色々な分類方法があります。

診療科目による分類(例:内科病院、外科病院)は一般的に良く使われますが、少し専門的になると「地域医療支援病院とそれ以外の病院」といった分類や、「特定機能病院とそれ以外の病院」というような分類も出来ます。(地域医療病院、特定機能病院についてはご自身でお調べ下さい。)

それぞれの病院の種類毎に所有する施設も異なったものが見られます。また、病床種別による分類もあり、移転方法を考える場合に重要な要素となってくるものと思われます。

病院の病床の種別には、次のものがあります。

精神病床

精神疾患を有する者を入院させるためのもの。

感染症病床

1類感染症、2類感染症、新感染症の患者を入院させるためのもの。(「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」参照)

結核病床

結核の患者を入院させるためのもの。

療養病床

前3号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期に渡り療養を必要とする患者を入院させるためのもの。

一般病床

前4号に掲げる病床以外のもの。

これらの病床は、各々独立して区画されるもので、複合した病床を有する病院の改造案レイアウトには注意しなければならないところです。

病床数と医療計画

病院や診療所を開設しようとする場合には開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。移転の場合や、改造等により病床数が変更する場合にも許可を受ける必要がある。また、都道府県は医療を提供する体制の確保に関する計画(医療計画)を定める事とされており(医療法第30条の3)、当該都道府県の医師等の確保、病院や病床の整備を計画的に管理している。

つまり、地域単位ごとに規準となる病床数が定められており、病床数の不足している地域でなければ、新しく病院を開設する事は出来ません。

施設移転にあたっての問題点

さて、施設の移転方法を考えるにあたっての問題点であります。

一般に起こり得る問題と、実際に発生した問題とをご紹介します。

入院患者

病院施設の移転において、一番問題となるのは、入院患者を抱えているという事です。

入院患者を抱えているという事は、

  • 営業を休止する事が出来ない。
  • 病院の移転には患者の移動が必要不可欠。

という問題が発生する訳です。

入院患者の対応を無視して施設の移転方法を考える訳にはいきません。施設調査の時点から患者への配慮を十分要求されるほどに、病院側も入院患者に対しては気を使う処であり、その移動の方法は交渉でも必ず論点となる部分だと思います。

対象病院の診療科目、病床種別やそれぞれの患者の具合により、症状の重さや入院期間は異なります。

患者の移動方法としては、

軽症患者の場合

自分で歩行出来る程度の症状の軽い患者の場合には、各人タクシー等を利用しての移動が可能。また、必要に応じて付添人を付ける事も考えなければいけません。

重症患者の場合

起きあがる事が出来る患者の場合には、移動中看護婦や医師が付き添いタクシー等を利用。起きあがる事が出来ないほどの重症患者には寝台車を用意。看護婦や医師等にゆとりのある病院は少ないと思いますので、入院患者の移動には、臨時の職員の雇用も考えなければいけないという事です。

敷地状況、地域状況

病院の移転に限らず移転工法検討には重要な要素です。

病院施設のように営業休止をする事が困難な施設においては、残地の状況によっては、たとえ不経済な移転方法であるとしても、構外移転を選択しなければならない場合があります。残地に空地があり新規施設を建築し、設備や入院患者を移転した後に従前施設を取り壊す事が出来れば問題ないのですが、そのような広い敷地を持った病院は多くはないでしょう。

また、病院というものは地域に根付き、周辺住民の生活の支えとなっている場合も多く見られます。極端な例を挙げれば、地域に病院が一軒しかないような場合、あるいは地域老人の憩いの場(笑)になっているような場合なども…。

構外移転で地域との関係を遮断するような事も考えものではないかと思います。

医療計画

各地の病院や診療所は全て、その都道府県の定める医療計画に従い、運営されています。特に病床数の規制は注意が必要な部分であり、地域の基準病床数を超える場合には、どんなに望んでも新しい病院等の開設や病棟の増築が許可されません。つまり、基準病床数一杯の医療圏においては、病院開業許可の順番待ちが行列になっている…というような事は無いと思いますが、なかなか新設や増設の許可が得られないのが一般的な地域ではないかと思います。

現在得ている病床数の許可が、施設移転によって喪失する事はありません。通常の移転工事による休業が発生したとしても、権利は継続出来ます。

しかし、その休業が長期に及ぶ場合には許可の取り消しもあります。何らかの理由でしばらくの間病床数を減らして営業しようとする場合にも、それが長期間となれば、従前の病床数は保持出来なくなります。また、移転先が他の医療計画圏になれば、現在得ている許可は失う事となります。構外移転先地の選択は、どのような施設の所有者も悩みの種となるところでしょうが、病院施設においても同様です。

まとめ

対象となる病院の状況に応じて移転の方法もさまざまです。病院に限らず対象となるさまざまな施設には、その業種の特殊性、その施設が持つ事情というものが複雑に関連しているものです。病院施設について言う事であれば、「人命を預かる施設である」という事が、やはり一番のキーポイントとなろうかと思います。

「人命を預かる施設である」という思いが、経営者、医師、看護婦に移転の深刻さを考えさせ、「人命を預かる施設である」という事により、法規制もより厳しいものとなります。

また、「人命を預かる施設である」という事から、我々もより慎重な調査と移転工法検討を必要とするものであります。