環境問題と言えば、代表的な公害問題から日々の生活に密着した身近な問題、さらには地球規模的な問題まで、いかなる業種にあっても環境に関する課題をぬきにして考える事は出来ません。
補償業務にあっても、事業損失に代表される生活環境の保全等、環境の問題を直接的に取り扱う事も少なくありません。
自然環境問題、生活環境問題、ごみ処理問題の代表的環境問題の中から公共事業として進められている下水道整備事業と、し尿処理事業との関連から発生する問題について検討する。
し尿処理は、地域の特性によって異なるものの、一般的に古くは周辺の農家がし尿代金を支払ってし尿をくみ取り回収して、農作物の肥料に使用するという慣行が大正の時代まで続いた。
その後地域によっては、一部農家によるくみ取り拒否の動きなどがあり、し尿代金を支払うという慣行は廃止され、化学肥料の普及とともに無償でのくみ取りとなり、次第にくみ取り料を徴収するといった方向に変化していった。
さらには、くみ取り業者の出現と進展とともに、昭和29年清掃法の施行により、汚物などの収集処理の方針が明示され、公共団体や学校・公衆トイレ等については、自治体などが自らバキューム車を購入し、直営で収集処理する方向へ進んでいった。
そして一般家庭に対しては清掃法に基づいて、許可された処理業者によって、くみ取りが行われる事になった。しかし近年では、公共下水道の進行によって、くみ取り業務の縮小が余儀なくされる事によって、処理業者の業務縮小が進行する事になった。
しかしながら、公共下水道がいかに進行したとしても、公共下水道が自治体の全域全てをカバーする事は困難なため、自治体として、し尿処理業を残す必要がある。
そのため、この業務縮小に対して自治体と処理業者の間で、大きな課題を残す事になった。
この課題は全国の問題でもあり、「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別処置法」(合特法)に基づき、全国の市町村では、
等を講じているが、それはそれぞれの地域性、歴史性、財政状況により多種多様な措置を講じてきている。
し尿処理業者が下水道整備により受ける影響を緩和し、経営の近代化、適正化を図るため、県として「合理化事業計画の策定要領」をとりまとめ市町村の指導にあたっている。
指導の内容として、し尿処理事業者に対しては次の支援策(緩和策)を実施する。
こうした援助・支援については、各自治体の個別的事情に負うところが大きく、各支援策を選択し、対応せざるを得ないものであり基準化されたものではない。
事業転換のための援助、転廃交付金の交付、職業訓練の実施・就職の斡旋、その他各自治体独自の対策等のうち、自治体として採用出来る対応には限界があるとともに、計画的な減車に合わせて実施する必要がある。
そのため、し尿処理業への支援を全て金銭にて実施するとした転廃交付金にて対応した場合の適正な交付金(全て転廃交付金にて対応する最大額)を客観的に評価するものとする。
