公共事業にあって、その不透明さと社会資本整備の非効率性が課題、問題となっています。非効率性を解決する方法のひとつとして「土地収用法の積極的な活用」が叫ばれています。
新日補償調査部では、事業認定図書作成業務および裁決申請手続図書作成業務を積極的に進めており、その一端をご紹介致します。

のいずれか早い時期。
申請にかかる事業が次の各号の全てに該当する時は、事業認定庁は事業の認定を行う事が出来ます。(法第20条)
土地収用法(事業認定)の対象適格事業は、土地(権利、物件等を含む)を収用し、または使用する事が出来る公共の利益となる事業で、同法第3条各号(1号~35号)に列挙された事業です。
具体的には、主に次のような事業です。
| 土地収用法 3条該当号 |
事業の種類(施設の種類) | 事業の根拠となる法令等 |
|---|---|---|
| 1号 | 道路 | 道路法 |
| 2号 | 河川 | 河川法 |
| 19号 | 消防施設 | 消防法 |
| 21号 | 学校 | 学校教育法 |
| 22号 | 公民館 図書館 |
社会教育法 図書館法 |
| 23号 | 社会福祉施設 | 社会福祉法 |
| 25号 | 火葬場 | 墓地、埋葬等に関する法律 |
| 31号 | 庁舎農業集落排水処理施設 | 地方自治法 農業集落排水事業実施要綱 |
| 32号 | 公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場、 公共の用に供する施設 |
地方公共団体が設置する公共の用に供する施設に限る |
起業地について収用権が付与され、収用委員会へ裁決申請等が出来、強制収用へ移行出来ます。
土地利用制限の一部が適用除外(農地法の農地転用の制限除外等)となります。
※この場合、起業者は事前に関係機関との十分な協議調整が必要となります。
別の効果として、租税特別措置法においては、土地収用の事業認定を受けていれば、土地補償に係る譲渡所得(5,000万円まで)の控除がなされます。
※この場合、起業者は税務署との事前協議が必要となります。