社会福祉施設・病院・図書館等の公益施設(土地収用法第3条各号の適用施設)を建設するための用地取得にあたって、土地所有者側からすれば、租税特別措置法に基づく課税の特例(譲渡取得について5000万円の控除等)の適用は大きな魅力があります。
そのため、事業認定申請収用を前提とし、強制力を持って用地取得する事を目的とするものではなく、地権者のメリットを考慮して行う事(事業認定裏技)も有効です。
租税特別措置法においては、土地収用の事業認定を受けていれば、土地補償に係る譲渡取得(5000万円まで)の控除がなされます。そのため地権者としては、負担軽減となり、魅力ある制度と言えます。
※この場合、起業者は税務署との事前協議が必要となります。