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事業認定申請(租税特別控除5,000万円)の効用

社会福祉施設・病院・図書館等の公益施設(土地収用法第3条各号の適用施設)を建設するための用地取得にあたって、土地所有者側からすれば、租税特別措置法に基づく課税の特例(譲渡取得について5,000万円の控除等)の適用は大きな魅力があります。

そのため、事業認定申請収用を前提とし、強制力を持って用地取得する事を目的とするものではなく、地権者のメリットを考慮して行う事(事業認定裏技)も有効です。

事業認定申請の流れ

土地収用法

  • 用地取得
事業認定手続(主として事業の公益性の認定)
知事
  • 事業認定申請
    (起業者→知事)
  • 意見聴取
  • 事業の認定

  • 目的
  • 事業認定の告示文
  • 収用適格事業
    租税特別措置法(譲渡取得から最高5,000万円までの特別控除)
収用手続(主として補償金額の確定)※1年以内
県収用委員会
  • 権利取得裁決申請明け渡し裁決の申立て
    (起業者→収用委員会)
  • 審理
  • 権利取得裁決明け渡し裁決
  • 権利取得・明け渡し

事業認定の要件

  • 事業が土地収用法第3条各号のいずれに掲げるものであること
  • 起業者が事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
  • 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
  • 土地を収用(又は使用)する公益上の必要があるものであること

事業認定の効用

租税特別措置法においては、土地収用の事業認定を受けていれば、土地補償に係る譲渡取得(5,000万円まで)の控除がなされます。そのため地権者としては、負担軽減となり、魅力ある制度といえます。

※この場合、起業者は税務署との事前協議が必要となります。