東海地震・東南海地震等に対する備えとして、公共建築物を中心に耐震診断・改修工事が継続的に実施されています。
平成7年の阪神淡路大震災では、新耐震基準(昭和56年決定)以前の基準で建てられた建物の被害が集中しました。これを受けて、平成7年12月に「耐震改修促進法」が施行され、不特定多数の人が集まる建物(特定建築物)の所有者は、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するために耐震診断や改修に努める事が求められています。耐震性の確保は、もはや常識であり、資産価値を評価する上でも不可欠な要素となっています。
このような中、貴行の建物についても耐震診断が必要であると考えます。特に昭和56年以前の建物については、早急に実施すべきです。
当社では診断技術を基に、求められる機能確保のための最適な耐震改修計画を提案。皆様の大切な資産である建物を守るためのお手伝いをいたします。
このような建物は、耐震診断をお薦めします。

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修了
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