現在私たちが生活している住宅をはじめとする多くの建築物には、アスベスト吹付けや、石綿含有建材が含まれております。その背景には、1970年から1990年にかけての大量輸入があります。多数使用されてきた理由は、吹付け石綿をはじめとする石綿含有建築資材が、耐火性、断熱性、防音性等に優れている事によるものでした。今後これらの建築物は、老朽化が進む事から、解体や改修工事の増加が予想されます。
一方で、石綿の吸入により健康障害を起こす危険性がある事から、昭和46年に特定化学物質等障害予防規則が施行され、労働者への石綿粉じんばく露防止措置が義務付けけられ、その後も様々な措置が講じられてきました。
しかし、石綿にさらされる業務に従事している労働者を中心に、原発性肺がん、中皮腫等の健康障害の危険性が高く、実際に労災補償制度の認定を多数の人が受けています。特に中皮腫については石綿と因果関係が強く指摘されています。またこれらの疾病は、発症までの期間が非常に長く、数十年かかると言われています。特にアスベストの飛散による人体への影響については、大きな社会問題となっており、国内に多数現有しているアスベストの処理が急務になっています。
| 1971年(昭和46年) | 労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則 |
|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 吹付け作業の原則禁止(重量比5%超) |
| 1989年(平成元年) | 石綿が特定粉塵になる(大気汚染防止法) 敷地境界での基準値10本/1L |
| 1992年(平成4年) | 飛散性石綿が特別管理産業廃棄物になる(廃棄物処理法) |
| 1995年(平成7年) | 規制対象拡大(重量比1%超) アモサイト、クロシドライト製造・輸入・使用禁止 吹付け除去作業の事前届出 |
| 1997年(平成9年) | 特定粉じん排出等作業届出(大気汚染防止法) |
| 2004年(平成16年) | 石綿製品の原則製造・使用・輸入禁止 |
| 2005年(平成17年) | 石綿障害予防規則の制定・施行 |
※1:建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物等に該当しない場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書は必要ありません。
※2:建設工事計画届は、労働安全衛生法第88条第4項により、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物等該当する場合に届出るものであり、耐火及び準耐火建築物に該当しない建物等については、石綿障害予防規則の第5条による建築物解体等作業届の届出をする事になります。したがって、建築物解体等作業届と建設工事計画届の両方を届出る事はありません。
| 耐火・準耐火建築物の要件を満たす為に施工された吹き付け石綿の除去 | YES → |
建築工事計画届 |
|---|---|---|
| NO → |
建築物解体等作業届 |
事業者は、吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんが発散し、ばく露する恐れがある場合は、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。この事は、石綿障害予防規則第10条に規定されています。
米国においては、EPA(米国環境保護庁)の指導の下に学校や教育施設でのアスベストの排除が始められ、現在では一般のビルも含めたあらゆる建物で排除が行われています。なお、排除方法は当初、除去と封じ込めでしたが、封じ込めは一時的な措置であり、処理後に脱落等の事故が多かった事から、現在では除去が主流となっています。また我が国でも建物等の解体時には、封じ込め、囲い込みの措置が講じてあってもアスベストを除去する必要があります。
個別建物の状況を判断しないと最適な工法はわかりませんが、一般的には初期投資が他の工法より高く工期もかかりますが、恒久的にアスベストを除去する事が可能な除去が最適な工法であると判断されます。

※作業レベルとは、石綿建材解体時の石綿粉じん発生量(発じん性)の程度をレベル付けしたもの

| 発注者 | 業務概要 | 期間 |
|---|---|---|
| 愛知県 大治町 |
小学校校舎の改修設計業務 構造・規模:RC3階建3,146m² RC3階建2,036m² |
H18.05~H18.06 |
| 愛知県 道路公社 |
某施設アスベスト処理計画書作成業務 構造・規模:S造400m² |
H17.07~H17.12 |
| 民間業務 | 工場建物解体に伴うアスベスト調査及び処理 | H17.04~H17.12 |
| 名古屋市 | 名古屋市立小学校アスベスト調査業務 構造・規模:RC2階建250m² |
H16.10~H17.01 |