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公共建築物アスベスト調査および改修検討

はじめに

現在私たちが生活している住宅をはじめとする多くの建築物には、アスベスト吹付けや、石綿含有建材が含まれております。その背景には、1970年から1990年にかけての大量輸入があります。多数使用されてきた理由は、吹付け石綿をはじめとする石綿含有建築資材が、耐火性、断熱性、防音性等に優れている事によるものでした。今後これらの建築物は、老朽化が進む事から、解体や改修工事の増加が予想されます。

一方で、石綿の吸入により健康障害を起こす危険性がある事から、昭和46年に特定化学物質等障害予防規則が施行され、労働者への石綿粉じんばく露防止措置が義務付けけられ、その後も様々な措置が講じられてきました。

しかし、石綿にさらされる業務に従事している労働者を中心に、原発性肺がん、中皮腫等の健康障害の危険性が高く、実際に労災補償制度の認定を多数の人が受けています。特に中皮腫については石綿と因果関係が強く指摘されています。またこれらの疾病は、発症までの期間が非常に長く、数十年かかると言われています。特にアスベストの飛散による人体への影響については、大きな社会問題となっており、国内に多数現有しているアスベストの処理が急務になっています。

法規制

石綿規制の変遷

1971年(昭和46年) 労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則
1975年(昭和50年) 吹付け作業の原則禁止(重量比5%超)
1989年(平成元年) 石綿が特定粉塵になる(大気汚染防止法)
敷地境界での基準値10本/1L
1992年(平成4年) 飛散性石綿が特別管理産業廃棄物になる(廃棄物処理法)
1995年(平成7年) 規制対象拡大(重量比1%超)
アモサイト、クロシドライト製造・輸入・使用禁止
吹付け除去作業の事前届出
1997年(平成9年) 特定粉じん排出等作業届出(大気汚染防止法)
2004年(平成16年) 石綿製品の原則製造・使用・輸入禁止
2005年(平成17年) 石綿障害予防規則の制定・施行

法的手続き

特定粉じん排出等作業実施届出書※1
管理者→知事
大気汚染防止法第18条の15項第1項
提出日 レベル1(除去作業開始14日前まで)
建築物解体等作業届※2
事業者→労働基準監督署長
石綿障害予防規則第5条1項
提出日 レベル1(除去作業開始14日前まで)
建設工事計画届※2
事業者→労働基準監督署長
労働安全衛生法第88条第4項
提出日 レベル1(除去作業開始14日前まで)
その他
市町村環境条例等

※1:建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物等に該当しない場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書は必要ありません。

※2:建設工事計画届は、労働安全衛生法第88条第4項により、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物等該当する場合に届出るものであり、耐火及び準耐火建築物に該当しない建物等については、石綿障害予防規則の第5条による建築物解体等作業届の届出をする事になります。したがって、建築物解体等作業届と建設工事計画届の両方を届出る事はありません。

耐火・準耐火建築物の要件を満たす為に施工された吹き付け石綿の除去 YES
建築工事計画届
NO
建築物解体等作業届

改修工法の検討

アスベスト処理方法の種類

事業者は、吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんが発散し、ばく露する恐れがある場合は、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。この事は、石綿障害予防規則第10条に規定されています。

参考

米国においては、EPA(米国環境保護庁)の指導の下に学校や教育施設でのアスベストの排除が始められ、現在では一般のビルも含めたあらゆる建物で排除が行われています。なお、排除方法は当初、除去と封じ込めでしたが、封じ込めは一時的な措置であり、処理後に脱落等の事故が多かった事から、現在では除去が主流となっています。また我が国でも建物等の解体時には、封じ込め、囲い込みの措置が講じてあってもアスベストを除去する必要があります。

除去
吹付け石綿を全部除去して、他の非石綿建材に代替する方法を言います。この方法は吹付け石綿からの発じん防止の方法として効果があり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりの多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去する必要があります。
封じ込め
吹付け石綿の表面に固化材を吹付ける事により塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化材)、吹付け石綿の内部に固化材を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)事により吹きつけ石綿からの発じんを防止する方法を言います。
囲い込み
石綿が吹付けられている天井、壁等を非石綿建材で覆う事により、石綿粉じんを室内等に発散させないようにする方法を言います。
点検記録による管理
石綿の破損や飛散が認めらない場合に、吹付け材の表面を定期的に点検、記録して石綿の飛散状況について監視を行う管理方法。

工法比較表

除去

長所
アスベストが皆無になるので恒久的な手段
保守、解体時の問題が無い
解体時を含めると費用は一番安い
実績が一番多い工法
短所
初期投資は封じ込めより高い
初期性能確保のため、復旧工事が必要
作業管理の管理が大変
廃棄物が多い
工期がかかる
評価…◎

封じ込め

長所
初期コストは一番安い
工期が短い
アスベスト飛散減少
初期性能が確保できる為、材料置換不要
廃棄物が少ない
短所
解体までのコストは除去より高い
解体時アスベスト除去必要
定期的な破損、劣化の調査必要
剥離、脱落の危険性有り
作業出来ない場合もある
処理剤のチェック必要
経年劣化する恐れあり
評価…△

囲い込み

長所
初期コストは安い
工期が短い
アスベスト飛散減少
廃棄物が少ない
短所
解体までのコストは除去より高い
解体時アスベスト除去必要
囲い込みの履歴がないと存在が分からない
経年劣化する恐れあり
定期的な破損、劣化の調査必要
囲い込み仕上のふかし厚が必要
評価…△

考察

個別建物の状況を判断しないと最適な工法はわかりませんが、一般的には初期投資が他の工法より高く工期もかかりますが、恒久的にアスベストを除去する事が可能な除去が最適な工法であると判断されます。

業務概要フロー図

業務概要フロー図

作業レベルの分類

※作業レベルとは、石綿建材解体時の石綿粉じん発生量(発じん性)の程度をレベル付けしたもの

レベル1

建材の種類(石綿含有吹付け材)
発じん性(著しく高い)
具体的な使用箇所の例
建築基準法の耐火建築物(3階以上の鉄骨構造の建築物、床面積の合計が200m²以上の鉄骨構造の建築物等)などの鉄骨、はり、柱等に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被覆用として使われている。昭和38年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベーター周りでは昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。
ビルの機械室、ボイラー室等の天井、壁又はビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止(断熱用)として使われている。昭和31年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。

レベル2

建材の種類(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)
発じん性(高い)
具体的な使用箇所の例
ボイラー本体およびその配管、空調ダクト等の保温材として石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張り付けている。
建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付けている。
断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。

レベル3

建材の種類(その他の石綿含有建材(成形板等))
発じん性(比較的低い)
具体的な使用箇所の例
建築物の天井、壁、床等に石綿含有成形板、ビニール床タイル等を張り付けている。
屋根材として石綿スレート等を用いている。

石綿含有吹付け材除去作業(レベル1)フローチャート

石綿含有吹付け材除去作業フローチャート

業務実績

発注者 業務概要 期間
愛知県
大治町
小学校校舎の改修設計業務
構造・規模:RC3階建3,146m² RC3階建2,036m²
H18.05~H18.06
愛知県
道路公社
某施設アスベスト処理計画書作成業務
構造・規模:S造400m²
H17.07~H17.12
民間業務 工場建物解体に伴うアスベスト調査及び処理 H17.04~H17.12
名古屋市 名古屋市立小学校アスベスト調査業務
構造・規模:RC2階建250m²
H16.10~H17.01