保安林の解除は、公共事業のために必要が生じた場合に検討されます。
その場合、解除が検討される保安林機能の公益性と、実施される公共事業のどちらの公益性が高いかが検討されます。解除される場合も、解除の対象となる保安林の公益機能が極力失われないように十分に考慮される事が必要です。
| 保安林解除申請書 日本工業規格 A4版 |
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| 写真 | 全景・近景・撮影位置図 残土処理場の写真 |
| 現況図及び 利用計画平面図 |
No.3現況図、No.5利用計画平面図 (No.は図面によって決められています) |
| 第1.申請に係る~ | 施工同意書、土地登記簿謄本 |
| 第2.事業計画書 | 保安林の土地を選定した理由 (用地の選定は比較検討表を添付する) 事業の資金調達方法など |
| 第3.代替施設計画書 | 流量計算、流末処理方法 土砂流出防止計画 洪水調整計画・造成森林計画 (河川ネック点調査) |
| 第4.他の法令等による~ | 河川管理者との協議簿は必ず添付する |
| 第5.法人の登記簿謄本 | |
| 第6.添付書類 | |
| 第7.図面 | No.3、5以外の図面 |
以上のような申請図書、図面の作成を行います。そして、環境保全として周辺の地域における環境を著しく悪化させる恐れがないように十分配慮して計画を行います。