アスベスト(石綿)は天然の蛇紋岩や角閃(せん)石から取り出した直径0.02μから0.2μほどの極細繊維状の鉱物で、吸音性・断熱性・耐腐食性・耐薬品性に富み、しかも経済的に安価である事から、多くは建築建材の原材料に使用されている。その他ボイラーや暖房パイプの被覆、自動車のブレーキやクラッチ板、石油ストーブの芯などにも使用されている。
| 製品名 | 使用部位 | 性能 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吹付け アスベスト |
壁、天井、梁、柱 | 耐火、断熱、吸音、内装仕上げ |
| 2 | 吹付け ロックウール |
壁、天井、梁、柱 | 耐火、断熱、吸音、内装仕上げ |
| 3 | 珪カル板 | 壁、天井、梁、柱 | 間仕切り、下地、内装下地 |
| 4 | ストレート | 屋根、壁 | 耐水、強度 |
| 5 | 大平板、 フレキ |
外壁、壁、間仕切、天井、水回り | 下地、耐火、強度 |
| 6 | カポスタック | 煙突 | 耐熱、耐薬品 |
| 7 | Pタイル | 床 | 内装仕上げ |
アスベストは極細繊維状であるため、人が吸い込み、肺に突き刺さる事で人体に重大な影響(じん肺、中皮種、肺がん等)を与える事が解り、主に欧米で大きな社会問題となり、日本では1987年(S62)学校や公営住宅など、各地で吹き付けアスベストが問題になった。例えば中皮種は、初めてアスベストに曝露してから発病するまでの潜伏期間が40年~50年と言われ、日本のアスベスト使用量が1976年のピーク325,346トンに向けて被害が拡大する可能性がある。
関係諸官庁も「アスベストの取扱い」について細かく規定した法律を施行し、それを取り扱う者はその危険性を熟知し、関係法律を良く理解し、その規定にしたがって行わなければならないとしている。
アスベストは有害物質であり、法律により、吹付石綿、保温材等は特別管理産業廃棄物と定義されると共に建築物の解体等における石綿の除去作業や廃棄の仕方について定められている。
大気中に飛散しないように耐水性の材料で二重に梱包する事。
事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託する場合には、令第6条の5で定める委託基準に従い、運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則で定める者に、処分については特別管理産業廃棄物処分業者その他規則で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
建築物の解体等に伴う粉じん排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進する事により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する事。
特定工事の注文者は、当該特定工事を施工するものに対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げる恐れのある条件を付さないように配慮しなければならない。
労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する事により職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する事。
石綿製品の切断作業や、建築物の解体等における石綿の除去作業等、労働者が高密度の石綿にさらされる恐れのある作業について、労働者の曝露防止をはかる事。
石綿が吹き付けられている建築物の解体・改修等の作業を行う場合はその場所を隔離しなければならない。
石綿が吹き付けられている建築物の解体・改修等の作業を行う場合はあらかじめ、石綿の除去作業に関する計画を所轄の労働基準局に届け出なければならない。
各地方自治体で特別に独自に定める条例。
以上を調査した上で、法に定められた解体、改修作業の場合には工事施工者が、工事開始の14日前までに保健所等の諸官庁に指定の様式により計画の届出を行う。
事前調査の状態に基づき処理工法を選定し施工計画書を作成する。
施工計画書は工事開始の14日前迄にアスベスト処理に関する計画の届出をしなければならない。
1次または2次診断の結果、飛散防止の処理を行う場合、その飛散防止処理工法を選定する。
既存の吹付けアスベスト層を下地から取り除く工法。
既存の吹付けアスベスト層はそのままに残し、アスベスト層へ薬剤の含浸もしくは造膜材の散布等を施す事により、アスベスト吹付け層の表層部分又は全層を完全に被覆または固着・固定化して、粉塵が使用空間内へ飛散しないようにする工法。
既存の吹付けアスベスト層はそのままに残し、アスベスト吹付け層が使用空間に露出しないよう、板状材料等で完全に覆う事によって粉塵の飛散防止、損傷防止等を図る工法。
| 除去工法 | 封じ込め、囲い込み | |
|---|---|---|
| 工期 | 長い | 短い |
| 保守 | 必要なし | 剥離、脱落危険性あり 劣化チェック必要 |
| 廃棄物 | 多い | 少ない |
| 解体時 | アスベスト除去必要 | |
| 費用 | 初期投資は封じ込め等より高い。但し、解体時まで含めると安い。 | 初期コストは除去より安い。但し、解体まで含めると高い。 |
大気汚染防止法、労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則、厚生省指針、廃棄物の処理および清掃に関する法律等に準じて作成する。
木造建物・非木造建物を問わず、算定標準書の解体費には以上のような特殊な工事費用、処分費用、行政への手続費用等が含まれているとは判断しがたく、アスベストを含む建物等の解体費は移転に際し通常必要な費用と考えられ、別途加算した方が妥当である。