河川の管理については、河川法により区間を定めて管理する事になっています。この管理区分により次の種類に分けられています。
これらはどのように分けられているのでしょうか。
国土保全上または、経済上特に重要な水系で国土交通大臣が管理しています。ただし、国土交通大臣が指定する区間については、都道府県知事が特定水利使用に係る許可を除く通常の管理を行う事が出来るとなっています。
一級河川以外で、公共の利害に重要関係があるものを都道府県知事が管理しています。
一、二級河川における末端、通称ひげ河川または、それ以外の単独水系において、河川法の一部を準用する区間として定めており、市町村が管理しています。
一、二級河川、準用河川以外の河川法の全く適用されない小河川で、市町村が管理しています。
なお、指定区間内一級、二級河川については、市町村長はあらかじめ河川管理者と協議して、一定の河川工事・維持を行う事が出来る事となっています。
