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立竹木調査

立竹木の調査は、次の区分ごとに行う。

庭木等(観賞樹、効用樹、風致木)の調査

  • 権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得する時は、取得等する部分と残地の部分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番号(寄植および連植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。)を付す。
  • 立木については、樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況(次表の判断基準による区分)等を調査するものとし、高木は幹周、玉物は葉張、生垣はその延長も調査するものとする。
    管理状況の判断基準
    判断基準 区分
    年2回程度以上の手入れ(剪定)が行われ樹型が整っているもの 良い
    年1回程度の手入れ(剪定)を行っているもの やや良い
    上記以外のもの 普通
  • 観賞用竹(ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等)については、5本程度を1株として、その位置を1.の図面に表示するとともに番号を付す。
  • 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。

用材林立木の調査

  • 権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林令(または植林年次)、人工林・天然生林の別、管理り状況等を調査する。
  • 標準地調査法により実施する場合は、次により行う。
    • 権利者ごとに、当該土地に植栽されている立木を樹種ごとに一括して取り扱う事が相当と認められる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であっても立木の粗密度、径級、配置、生育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なるごとの範囲を調査し、区分する。
    • 前項で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)1,000平方メートル程度を定め、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数および樹齢(または植林年次)を調査する。なお、前項で定めた区域が5,000平方メートル程度以下の場合には、標準地の面積を当該区域面積の10パーセントを持って行う。

薪炭林立木の調査

前号用材林立木の調査に準じて行う。

収穫樹の調査

  • 樹種、胸高直径、樹齢(または植付年次)、管理の状況等を調査する。
  • 樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存する時は、これらについては付帯工作物として調査する。

竹林の調査

  • 権利者ごとに竹林として取り扱う事が相当と認められる区域を決定する。この場合において、筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分する。
  • 上で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)500平方メートル程度を定めて、当該範囲内にある品種、本数および胸高直径(筍を目的とするものを除く)ならびに筍の収穫を目的とするものにあっては、その管理の状況等を調査する。

苗木(植木畑)の調査

権利者ごとに苗木(植木畑)として取扱う事が相当と認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本数、樹齢(育成年数)および管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、上記の標準地調査法の例により行う事が出来る。

その他の立木の調査

立木の存する位置、樹種等により前各項の調査に準じて行う。

権利者の画地ごとの代表的な立竹木の写真の撮影

標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握出来るもの。