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立竹木調査

立竹木調査とは、国公有地に立ち入って、立竹木および守樹等の胸高直径、樹高、材積等の調査を行います。

庭木等(観賞樹、効用樹、風致木)の調査

  • 権利者の画地毎に立木の位置を調査します。当該画地の一部を取得する時は、取得する部分と残地の部分で区分し、立木の位置を図面に表示するとともに、番号(寄植および連植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする)を付します。
  • 立木については、樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理状況の判断基準等を調査するものとし、高木は幹周、玉物は葉張、生垣はその延長も調査するものとします。
    管理状況の判断基準
    判断基準 区分
    年2回程度以上の手入れ(剪定)が行われ樹型が整っているもの 良い
    年1回程度の手入れ(剪定)を行っているもの やや良い
    上記以外のもの 普通
  • 観賞用竹(ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等)については、5本程度を1株として、その位置を図面に表示するとともに番号を付します。
  • 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査します。

用材林立木の調査

権利者毎に、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林令(または植林年次)、人工林・天然生林の別、管理状況等を調査します。

標準地調査法により実施する場合は、次により行います。

  • 権利者毎に当該土地に植栽されている立木を、樹種毎に一括して取り扱う事が相当と認められる区域を決定し調査します。ただし、同樹種区域であっても立木の粗密度、径級、配置、生育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なる毎の範囲を調査し区分します。
  • 前項で定めた区域内で、最も標準と認められる範囲1,000平方メートル程度を定めて、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数および樹齢または植林年次を調査する。なお、前項で定めた区域が5,000平方メートル程度以下の場合には、標準地の面積を当該区域面積の10パーセントを持って行います。

薪炭林立木の調査

用材林立木の調査に準じて行います。

収穫樹の調査

  • 樹種、胸高直径、樹齢または植付年次、管理の状況等を調査します。
  • 樹園地に囲障、吊り棚等の工作物が存する時は、これらについては付帯工作物として調査します。

竹林の調査

  • 権利者毎に竹林として取り扱う事が相当と認められる区域を決定します。この場合において、筍の収穫を目的としているものとその他のものとに区分します。
  • 上で定めた区域内で、最も標準と認められる範囲500平方メートル程度を定めて、当該範囲内にある品種、本数および胸高直径(筍を目的とするものを除く)ならびに筍の収穫を目的とするものにあっては、その管理の状況等を調査します。

苗木(植木畑)の調査

権利者毎に苗木(植木畑)として取扱う事が相当と認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、同樹種、同寸法のもの毎に樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本数、樹齢および管理の状況を調査します。この場合において、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、標準地調査法の例により行う事が出来ます。

その他の立木の調査

立木の存する位置、樹種等により前各項の調査に準じて行います。

権利者の画地毎の代表的な立竹木の写真の撮影